検索:犬や猫の店舗販売禁止(仏)
こんにちは。プレイボゥドッグトレーナーズアカデミーの事務局の石田です。
先日フランスで成立した動物愛護に関する法律のニュース。皆さんはもうご覧になりましたか?
フランスのニュース
よければ参考に↓
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20211120/k10013355501000.html
ニュースを一部抜粋しご紹介しますと・・・
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フランスでは2024年1月以降、ペットショップなどでの犬や猫の販売を禁止するとしていて、
飼いたい場合はブリーダーからの直接購入や、保護施設からの引き取りなどに限られることになります。
さらに、動物の虐待や遺棄を防ぐため、購入や引き取り希望者には動物の飼育に関する知識の有無などを証明する書類への署名が義務付けられ、
引き渡しまでに7日間の解約可能な期間が設けられることになりました。
ペットショップは犬と猫を除いて販売を続けられますが、衝動買いを防ぐため、道路に面した窓際に動物を陳列することが禁じられ、
オンラインでの動物販売もより適切に規制されるそうです。
また、新たな法律ではこのほかの動物の扱いについても盛り込まれていて、
イルカやシャチのショーは2026年から、巡回式のサーカスで野生動物を利用することは2028年からそれぞれ禁止するとしています。
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いかがでしょうか?
背景を調べてみると・・・
調べてみたところ、フランス上院では、ほぼ全会一致となる賛成332票、反対1票、棄権10票で法改正案を可決したそうで、
仏政府によると、国内では6200万匹の動物がペットとして飼われ、3割を犬と猫が占めているとのこと(約2200万匹)。
これをもとに計算してみると、フランス人の2人に1人がペットを所有していることになるそうですが、
同時に毎年約10万頭の動物が見捨てられるという現実が。
このような背景から法律が可決されたのですね。
個人的に気になった部分
このニュースに関して、皆さんそれぞれ感じられたことが多いかと思います。
私自身も色々と考えさせられニュースであり、全てを書くとキリがありません。
なので、気になった内容の1つをご紹介すると、
「ペットの衝動買いを防ぐため、購入や引き取り希望者には動物の飼育に関する知識の有無などを証明する書類への署名が義務付けられる」という点です。
犬や猫だけに限らず、命のある生き物を迎えるにあたり、重大な責任感とある程度の知識は必須だと感じている為、
国が定めた取り組みとして行うのは、とても良いのではないかと感じました。
さらに私自身は、この「飼育に関する知識の有無の証明」の内容がものすごく気になっています・・・。
調べても詳細までは出てこなかったので、今後も注目していきます。既にご存知の方がいたら是非教えてください!
このフランスの法律が良い方向に進んでいけば、その他の国でもより深く考えなくてはならない問題になりそうです。
「ペット飼いたい」という気持ちももちろん大切ですが、
「飼いたいから飼う」ではなく、「飼いたい。だからそのために自分が責任感と知識を持ってから迎えよう」という意識を持って
ペットを迎える人々が増え、飼育放棄されるペットが減ることを祈っています。
ちなみに・・・・・・・・・・・・
(ここからは個人の感想です。)
この法律だと、イルカやシャチのショーや、巡回式のサーカスでの野生動物を利用もそれぞれ禁止されていきます。
私は、水族館に行くのが日々のリフレッシュだったり、幼いころイルカのショーを見て、
トレーナーさんとイルカのパフォーマンスに純粋に感動した経験もあるので、
「禁止」という言葉に少し寂しさを感じてしまったことも事実です。
一連のニュースを読み、とても難しい問題だと改めて強く感じました。
今回のニュースは店舗販売に関わるニュースでしたが、プレイボゥの過去のブログには、
ブリーディングに関する内容もあったりします。
■NO DOG,NO LIFE~完全ブリーディングコントロールで犬の殺処分0~
https://playbow-dogtrainers-academy.com/27887.php
今回のニュースと併せてよむと、より深く問題を意識することができるかもしれません。